2007-04-24 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
国土交通大臣政 務官 藤野 公孝君 事務局側 常任委員会専門 員 伊原江太郎君 政府参考人 国土交通省総合 政策局長 宿利 正史君 国土交通省住宅 局長 榊 正剛君 参考人 社団法人全国中 小建築工事業団
国土交通大臣政 務官 藤野 公孝君 事務局側 常任委員会専門 員 伊原江太郎君 政府参考人 国土交通省総合 政策局長 宿利 正史君 国土交通省住宅 局長 榊 正剛君 参考人 社団法人全国中 小建築工事業団
そこで、特に私申し上げておきたいことは、三省賃金、これは労働基準局になるんでありますが、労働省の立場で、また建設省でありますけれ ども、本州から比較しますと、土工、建築工で大体二千円ぐらいずつ安いんですよ、賃金が。それだけ単価が安いかどうかというと、公共事業は元請は変わらぬでしょう。
一方、許可を必要とするような大規模な補修修繕工事を請け負う業者は、たとえば住宅等の建築物の補修修繕工事でありますと、建築工事業あるいは大工工事業の許可をとることによりまして一般的にこの補修ができるわけでございます。
不足率は、鉄筋工が二九・八%、建築大工が一八・二%、ブロック建築工が一六・五%、タイル張り工が二一・七%、配管工・鉛工が二四・四%と、重要な部分の不足が著しいのです。もうげっぷが出るほど公共事業が出ておりますから、これ以上ふやしたってなかなかできないのです。私は、公共事業がおくれておる、社会資本の蓄積をやっていくのだし、また景気に対する刺激効果もあるし、結構だと言っているんですよ。
時間の関係で私の方で指摘をいたしておきますが、不足率の高い職種というのをとってみますと、二九・八%の不足率を持っているのが鉄筋工、それから配管工・鉛工、タイル張工、ちょっと一つ飛んで左官、家具工・建具工、構造物鉄工、建築大工、ブリキ職・板金工、ブロック建築工、こういうふうになっているのですが、見てみますと住宅とか建築関係が非常に多いわけです。
それから二つ目には、労働省の調べによりますと、現在、全国的に鉄筋工、建築大工、ブロック建築工、こういった職種の技能労働者がそれぞれ不足しているという結果が出ておりますが、これらはいずれも熟練の必要な技能労働者でございまして、一朝一夕に養成することは困難でございます。
○桑名義治君 いまお聞きになったと思いますが、実際に昨年の暮れでさえも鉄筋工が二九・八%、建築大工が一八・二%、ブロック建築工が一六・六%、タイル張り工が一八・九%の不足を来しているというのが労働省の調べで明快になっているわけでございます。
それで、昨年の暮れ、こういう公共事業の大幅発注というふうなことが話題になりましたので、建築関係だけ取り急ぎ抽出的に集計いたしました結果を申し上げますと、建築大工が一八・二%、ブロック建築工が一六・六%、鉄筋工が二九・八%、タイル工が一八・九%、そのような状況になっております。
鉄筋工においては三五・四%、建築大工については二一・二%、ブロック建築工については二〇%、タイル張り工については一八・九%、配管・鉛工二八・三%。重要な部門についての技術労務者の不足がもうすでに発表されているのです。
そのうち建設業につきましては、不足数が三十三万人、不足率が二九%でございますが、その中でも特に不足率が高いのはタイル張り工が五九%、それから構造物鉄工が五四%、ブロック建築工が五四%、左官四五%といったような建設関係の業種、職種が不足率の特に高いものでございますが。
建設業に関しましては、すでに土木工事業については近代化計画の策定を見ておるわけでございますが、現在建築工事業及びさく井工事業について近代化計画を策定中でございます。
建築工市の中には、たとえば架設工事、土工事、それから鉄筋コンクリート工事、屋根工事、天井工事、仕上げ工事、いろいろございますが、そのうちで、あの写真でも実ははっきり出ておりますが、屋根は、つまの側のごく一部でございますが、その一部分がまだふき終わっていない、尾根ふき工事が若干おくれている、ただしそれに並行いたしまして、天井工事は張ってある部分からすでにどんどん進行しております。
○政府委員(村上茂利君) 先ほどの職業訓練生の賃金についてのお尋ねがございましたが、先ほど申し上げましたように、たとえば配管工とかブロック建築工は初任給が一万四千円台になっております。正確に申し上げますと、配管工は一万四千三百七十八円、ブロック建築工は一万四千三百三円という数字になっております。これは若干古い数字でございますが、安いのは建築大工が九千四百二円、左官がほぼ似たようなものでございます。
たとえば建築大工、それから構造物鉄工、それからブロック建築工などいろいろございますし、さらに配管工とか、あるいは木工、測量員、左官といったものも含めますと、かなり同じ建築関係の技能者と申しましても差があるわけでございます。
○説明員(村上茂利君) 先生御指摘のように、四十才以上の年令層になりますと、肉体的にもいろいろハンディキャップがございまして、訓練職種につきましても、その選択には慎重な配慮を必要とすると考えておりますが、現在、たとえばブロック建築工、それから配管工、熔接工等がございまして、また、個人的な能力いかんによりましては、ブルドーザー運転とか、あるいは起重機運転等、幾つかの職種が考えられるわけでございます。
電気とか、旋盤とか、大工さんとか、左官屋さんとか、ブロックの建築工が不足しておる。ところが六カ月で、やがて老眼鏡をかけなければならぬという人に、そういう基礎的な学問から技術まで教えることはほとんど不可能なんです。ところが、これはどうして短期にするかというと、失業者なんですから、職業訓練手当というものがちょっぴりしか出ていない。今までは二百三十円程度です。
並びに今御質問のございました年度末の預託金の残額、御指摘の数字があったのでありますが、これは私どもの方といたしましては、予定いたしました建築工事が全国にわたって行われておりまするし、ことに多くの年度におきましては、御承知の鉄筋コンクリートのアパートの貸付による工事などがしばしば年度末をこえるような事態が多いのでありまして、最初の敷地の選定から設計、建築工市着手、それがまた気候等において、ことに寒中等
この外建築士及び建築工士の案も考えられましたが、原案の方が一般に分りやすいであろうという理由で採用されました。 工事監理という言葉は、普通に工事の監督という場合よりやや狹い意味に定義されております。法律で縛るのはこの範囲として、建設業者との限界を明確にするよう留意したものであります。
このほか建築士及び建築工士の案も考えられましたが、原案の方が一般的にわかりやすいであろうという理由で採用いたしたのであります。工事監理という言葉は、普通に工事の監督という場合よりやや狭い意味に定義されております。法律で縛るのはこの範囲として、建築業者との限界を明確にするよう留意したものであります。
そこで附則の第七に、美術品を営業の目的とする者の取締規則というものを、別に政令をもつてこれを定めるということにして、しかして美術品の内容を明らかにして、美術品とは絵画、彫刻、建築、工藝品等のうち、美術的目的で一品制作をしたものであるという定義をくだす附則をつけておけば、第一條の古物の範囲より美術品を除くという規則にしても、事実上差支えないのじやないかと思いますが、それらに対しての当局の御意見を伺いたいのであります
建築工あるいは木工の補導所、あるいは附属建築あるいは機械、手工業、食品加工、和洋裁、事務といつたような職業補導を行つております。それからお話の中に授産を補導と御一緒のようにお話がありましたが、授産は補導と違うのでありまして、これはいわゆる共同作業施設ということで、別に経営をいたしております。この分は別の失業対策事業費の中に含まれておるわけであります。
ここにおいて同校は、時世に鑑み、創立の精神に基き、かつ京都産業界の要望にこたえて、機械、精密機械、電氣及び化学工業の四科を切り捨てて、新しい構想のもとに色染工藝、機械工藝、窯業工藝及び建築工藝の四科から成る工藝大学として昇格実現を期している。